第三者委員は、施設利用に関する利用者の苦情に関して、次の職務を行うものとする。 (1)苦情受付担当者から、受け付けた苦情の内容の報告聴取。 (2)苦情内容の報告を受けた旨の苦情申し出人への通知。 (3)利用者及び保護者等からの苦情の直接受付。 (4)苦情申し出人への助言。 (5)苦情処理責任者への助言。 (6)苦情申出人と苦情処理責任者との話し合いへの立会い及び助言。 (7)苦情解決責任者からの苦情に係る改善状況等の報告聴取。 (8)日常的な状況把握及び意見の収集。
苦情受付担当者は、苦情受付にあたり次の事項を様式第1号により記録し、その内容を苦情申出人に確保させなければならない。 (1)苦情の内容。 (2)苦情に係る利用者等の希望。 (3)第三者委員への報告の要否。 (4)苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの第三者委員の助言、立会い要否。
この要綱の実施に関し必要な事項は、施設長が定める。
大野城市白木原4丁目11-4
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(1)又は、保護者等からの苦情の受付。
(2)苦情の内容及び利用者の意向等の確認と記録。
(3)受け付けた苦情の苦情解決責任者及び第三者委員への報告。
(4)受け付けた苦情の改善状況等の第三者委員への報告。
(5)苦情解決責任者その他の施設職員及び第三者委員が直接受け付けた苦情の聴取及び記録。
第三者委員は、施設利用に関する利用者の苦情に関して、次の職務を行うものとする。
(1)苦情受付担当者から、受け付けた苦情の内容の報告聴取。
(2)苦情内容の報告を受けた旨の苦情申し出人への通知。
(3)利用者及び保護者等からの苦情の直接受付。
(4)苦情申し出人への助言。
(5)苦情処理責任者への助言。
(6)苦情申出人と苦情処理責任者との話し合いへの立会い及び助言。
(7)苦情解決責任者からの苦情に係る改善状況等の報告聴取。
(8)日常的な状況把握及び意見の収集。
苦情受付担当者は、苦情受付にあたり次の事項を様式第1号により記録し、その内容を苦情申出人に確保させなければならない。
(1)苦情の内容。
(2)苦情に係る利用者等の希望。
(3)第三者委員への報告の要否。
(4)苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの第三者委員の助言、立会い要否。
(1)第三者委員による苦情内容の確認。
(2)苦情解決責任者による苦情に係る事項についての実態の報告及び改善案等の提示。
(3)第三者委員による解決案の調整又は助言。
この要綱の実施に関し必要な事項は、施設長が定める。
平成28年4月1日 改定