「保育所保育指針」の第1章の3に 保育の計画及び評価に保育士等と保育所の自己評価が努力義務として示されています。 保育所の自己評価について、保育指針では次のように規定されています 「保育所は、保育の質の向上を図るため、保育の計画の展開や保育士等の自己評価結果を踏まえ、当該保育所の保育の内容等について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない」 そこで、南ケ丘保育園では、保育士、看護師、給食職員ら全職員を対象として自己評価後、各主任の評価も加えて自分の評価を客観的に見て、次のステップにつなげています。
○評価・・・・・次の基準によって、評価欄に3・2・1と記入する。
3 ・・・ おおむね達成できている 2 ・・・ 具体的に実施しているが成果が出てきていない 1 ・・・ 具体的に実施していないため、成果も出ていない
1.保育の理念・保育観
令和5年度 評価
2.保育計画・指導計画
3.保育園の職員構成・役割分担・研修
4.事務管理・運用
5.開かれた保育園
6.その他
年間の怪我を分析対応して、お子様の安全を守るように努めています。
大野城市白木原4丁目11-4
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「保育所保育指針」の第1章の3に 保育の計画及び評価に保育士等と保育所の自己評価が努力義務として示されています。
保育所の自己評価について、保育指針では次のように規定されています
「保育所は、保育の質の向上を図るため、保育の計画の展開や保育士等の自己評価結果を踏まえ、当該保育所の保育の内容等について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない」
そこで、南ケ丘保育園では、保育士、看護師、給食職員ら全職員を対象として自己評価後、各主任の評価も加えて自分の評価を客観的に見て、次のステップにつなげています。
○評価・・・・・次の基準によって、評価欄に3・2・1と記入する。
3 ・・・ おおむね達成できている
2 ・・・ 具体的に実施しているが成果が出てきていない
1 ・・・ 具体的に実施していないため、成果も出ていない